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被保険者証をお持ちの方は当該保険証、資格確認書をお持ちの方は当該確認書を、事業主を通じて健保組合あてにご返却いただきます。
退職すると、その翌日が資格喪失日になって、健康保険組合の被保険者としての資格がなくなります。わが国は国民皆保険といって、すべての国民は何らかの医療保険制度に加入しなければならず、その加入手続が必要となります。どこに加入すればよいかは、次の項目(Q32)をご参照ください。 |
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退職後はいずれかの医療保険に加入しなければなりません。以下のような選択肢があります。 |
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退職後の医療保険制度のいろいろ
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民間企業なら健康保険組合や政府管掌健康保険、公務員なら共済組合など、就職先の医療保険制度に加入する |
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仕事につかず、収入が少なくなるか減少し、被保険者と生活維持関係ができる
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被保険者期間が2ヶ月以上ある人が希望すれば、退職後2年間は健康保険の被保険者でいられる。ただし、保険料は事業主が負担していた分も被保険者が負担する。
(詳しくはこちら→任意継続被保険者制度) |
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ご参考:退職してからも引き続き受けられる保険給付があります。 |
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75歳(または65歳で寝たきりの状態)になったら、後期高齢者医療制度に加入することとなります。 |
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引き続き、1年以上被保険者であった人が退職したときに、傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていれば、在職中と同様に受けることができます。
【注】
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平成19年4月以降、任意継続被保険者という資格において、新たに傷病手当金の受給権を得ることはできません。退職前に継続して1年以上一般被保険者としての加入期間のある被保険者が、一般被保険者の資格において受給権を得て、任意継続被保険者となってからも継続して受給し続けるということは可能です。さらに任意継続被保険者の資格も喪失した後、それでもまだ受給要件を満たしているならば、資格喪失後の給付として継続受給できます。 |
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出産
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引き続き1年以上被保険者であった人が、退職して6か月以内に出産をしたときは、出産育児一時金を受けることができます。被保険者であった人の家族の出産については受けられません。また、退職時に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていれば、引き続き在職中と同様に受けることができます。
【注】
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平成19年4月以降、任意継続被保険者という資格において、新たに出産手当金の受給権を得ることはできません。退職前に継続して1年以上一般被保険者としての加入期間のある被保険者が、一般被保険者の資格において受給権を得て、任意継続被保険者となってからも継続して受給し続けるということは可能です。さらに任意継続被保険者の資格も喪失した後、それでもまだ受給要件を満たしているならば、資格喪失後の給付として継続受給できます。 |
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死亡
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保険給付を受ける者が死亡したとき、保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき又は、被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができます。
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被扶養者認定後に雇用保険の失業給付・基本日額が3,612円以上の場合(但し、60歳以上の場合は、基本日額が5,000円以上)を受給されると収入ありと判定されるため、被扶養者の資格喪失となります。 扶養削除の手続きをおこなってください。 |
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