退職時に、健康保険の被保険者期間が2か月以上ある場合は、保険料を全額負担することによって、健康保険に「任意加入」することができ、傷病手当金及び出産手当金を除いて、在職中と変わらない給付を受けることができます。
任意加入できる期間は2年が上限です。

 
 
 
 
 
      保険料額は次のように算定されます。
 






退職時の標準報酬月額
× 保険料率
  or
当組合の標準報酬月額の平均額
 
   
 
労使折半ではありませんので、上記式による金額を全額納めていただくことになります。
保険料の納付期限は毎月10日です。納付期限までに納めていただかなければ、その翌日に被保険者資格を喪失することになります。なお、一定期間の保険料を一括前納することもできます。
 
 
 
傷病手当金及び出産手当金を除いて、一般の被保険者と同様です。
 
【注】 平成19年4月以降、任意継続被保険者という資格において、新たに傷病手当金・出産手当金の受給権を得ることはできません。退職前に継続して1年以上一般被保険者としての加入期間のある被保険者が、一般被保険者の資格において受給権を得て、任意継続被保険者となってからも引き続き受給し続けるということは可能です。なお、この制度による傷病手当金と、雇用保険の「傷病手当」とを同時に受けられるようになった場合は、雇用保険の傷病手当が支給停止となります。
ただし上記取り扱いは、退職前に継続して1年以上の一般被保険者としての加入期間があった方に限られます
 
 
 
 

退職後20日以内に健保組合に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出します。
なお、資格取得申請書を提出しても、保険料を初回の期日までに納付しないと任意継続被保険者にならなかったものとみなされますので、ご注意ください。

 
 
【任意継続被保険者資格取得申請書】
 
記入例(PDF)
申請書式(PDF)
申請書式(ワード)
 
 

注意事項
上記の手続きで、任意継続被保険者にならなかった場合、保険証は直ちに返却して下さい。返却されないで保険証を使用した場合、医療費全額を自己負担していただくほか、処罰される場合があります。

 
制度解説>詳しくはこちら=退職>任意継続被保険者