健康保険の被保険者が定年等で会社を退職したあとで、老人保健制度の適用となるまでの"つなぎ"としてつくられた制度で、国民健康保険が担っています。
財源は、退職者自身の保険料と、健康保険組合など被用者保険からの拠出金で賄われています。
 
 
 

厚生年金・共済年金など被用者年金に20年以上加入して(または40歳以降に10年以上加入して)老齢年金(退職年金)を受けられる方について、健康保険の資格を喪失(退職)してから75歳に達して老人保健制度の対象となるまでの間(*)、被保険者となれます(*65〜74歳で寝たきり状態等にある人も老人保健の対象となります)。

 
 
 
 
療養の給付は健康保険と同様です。高額療養費も同様です。
被保険者
被扶養者
通院
3割負担
3割負担(3歳未満は2割負担)
入院
3割負担
3割負担(3歳未満は2割負担)
 

→70歳以上の給付はこちら

 
 
 
居住地の市区町村において一般の国民健康保険の被保険者に準じて決定され、市区町村に納めることとなっています。
 
 
 

年金証書等が届いた日から14日以内に市区町村に届け出て「国民健康保険退職被保険者証」という保険証を発行してもらいます。扶養家族がある場合には、扶養関係を証明する書類が必要です。

制度解説>詳しくはコチラ=退職>退職者医療制度