記入例(PDF)
申請書式(PDF)
申請書式(ワード) 申請書式(エクセル)
 
 
被保険者が出産したときには、夫も健康保険の被保険者であれば、子どもはどちらかの被扶養者になります。また被扶養者である妻が出産したときにはふつう被扶養者になりますので、健康保険組合への届出が必要です。
出生児が届出の前に医療機関にかかった場合、あとから「療養費」として払戻しが受けられます。
 
当健保組合に新しく被扶養者の認定を申出られる際には、出生から5日以内に事業所を通じて「住民票」と被保険者証を提出してください。

 
【療養費支給申請書 300(届出の前に医者にかかった場合)】
 

また、女子被保険者が出産のために仕事につけなかった分の手当として「出産手当金」が、また被保険者にも被扶養者にもお産の費用の手当として「出産育児一時金」が支給されます。
それぞれ請求書にご記入のうえ医師または助産師の証明を添え、事業主を通じて健保組合あてに提出してください。(給付内容についてはこちら)
※電鉄申請Webの場合は、委任は必要ありません。

 
【出産手当金請求書 308】
 

平成26年4月より、
産前産後休業期間中の健康保険料は、事業主からの申し出により免除されます。

 
 
【産前産後休業取得者申出書】
 
【出産育児一時金請求書 321】
 

 
被保険者本人もしくは被扶養者による、妊娠4か月以上(85日)経過した出産について、1児につき500,000円(※)が支給されます。異常分娩で入院して出産したときも、同様の支給がなされます。流産・早産・死産のいずれも支給の対象となります。(令和5年4月1日以降の出産の場合)

  

 
出産後に出産育児一時金の請求手続きをされる場合は、加入分娩機関であることを証明する「スタンプ印」が押してある領収書(請求書)をご提出いただく必要があります(口座振替やクレジットカードによる支払などにより領収書が発行されないなどやむを得ない場合には、分娩機関は「出産証明書」の写しにスタンプ印を押すことになっていますので、受領の際にご確認ください)。
 
【手続き】

A 出産育児一時金の直接支払制度を利用する場合

 
 直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う制度です。

 対象:(平成21年10月1日より)

【1】 出産者は医療機関から直接支払制度について説明を受け、「合意書」(医療機関所定様式)を医療機関に提出
【2】 出産(入院時に保険証を持参)
【3】 退院時、費用の内訳を記した明細書が交付される。(明細書は後日、差額を申請する時に必要)
【4】 出産費用が出産育児一時金を上回る場合、窓口で不足金額を支払う。下回る場合は健康保険組合に申請する。
【5】 健康保険組合から差額分を支給する。
必ず�@合意書(写)と�A領収、明細書(写)を添付し提出して下さい。
直接支払制度を利用せず、従来同様、被保険者が保険組合に支給申請することもできます。
 
【ご注意】
直接支払制度は当初、10月1日から全ての医療機関等で実施される予定でしたが、中小医療機関等を中心にその対応が未整備のため利用できないところがあります。利用可否については医療機関等にお尋ねください。
直接支払制度が利用できないときは健康保険組合に出産育児一時金の支給申請を行ってください。
※出産育児一時金直接支払制度手続変更について(平成24年4月より)
領収の代理受領額が50万円を超えた場合、請求の必要はありません。
 
【手続き】

B 出産後に申請される場合

 
 出産後、出産育児一時金・付加金請求書に必要事項をご記入のうえ、医師または助産師の証明を添えて当健康保険組合にご提出ください。

 産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産された場合には、当該分娩機関の発行した「請求書」または「領収書」(産科医療補償制度に加入していることを証明したスタンプ印が押されています)を添えて、当健康保険組合にご提出ください。口座振替やクレジットカードによる支払などにより領収書が発行されないなどやむを得ない場合には、分娩機関は「出産証明書」の写しにスタンプ印を押すことになっていますので、受領の際にご確認のうえ、当健康保険組合にご提出ください。
スタンプ印のイメージ
 
【出産育児一時金請求書 321】
 
【手続き】

C 受取代理を申請する場合

 
【1】 引き続き、支給額は50万円とします。
※ 在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、48.8万円
【2】 「直接支払制度」を改善するとともに、小規模施設などでは「受取代理」を制度化し、引き続き窓口での負担軽減を図ります。
 
【出産育児一時金請求書(受取代理用) 324】
 
出産のために仕事を休み、その期間賃金が受けられないときに支給されます(ただし被保険者本人の出産が対象)。
支給期間は、出産日以前42日(双子以上は98日)、出産日後56日の合計98日間です。
支給額は、入院及び自宅の出産にかかわらず、1日について出産手当金の支給を始める月の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当額、異常分娩で入院した場合も同様です。
 
 
出産手当金を受けられる期間は、実際に出産した日をもとに計算します。
出産予定日の42日前に休み、実際の出産が10日早まったケースでは、産前32日、産後56日の88日分の手当金を受けることになります。
産前の10日分を56日分にプラスすることはできません。
逆に、実際の出産が10日送れたケースでは、出産予定日前42日、送れた10日、産後56日の合計108日分の手当金を受けることになります。また出産した日は産前の42日間に含まれます。

【注】 平成19年4月以降、任意継続被保険者という資格において出産手当金の受給権を得ることはできません。
 
健康保険組合に「出産手当金請求書」に、医師、または、助産婦の証明を添えて提出してください。
【出産手当金請求書 308】
 

 

出産育児一時金・家族出産育児一時金、出産手当金など、出産に関わる健康保険の給付は、母体の保護を目的としていますので、未婚・既婚を問わず支給されます。
 

女子被保険者が資格を失ったあと、6ヶ月以内に出産したとき、被保険者であった場合と同じく、出産育児一時金、出産手当金を受けられます(法定分のみ)

※平成19年4月より廃止予定
 

家計の実態、社会通念など総合的に勘案して行われますが、原則として年収の多いほうの被扶養者になります。

 
  育児休業中は、雇用保険から「育児休業給付」として、育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%を支給し、181日目からは、従来通り休業開始前の賃金の50%を支給します。
また、育児休業期間中の健康保険料は、事業主からの申し出により、免除され
ます。(最長満3歳に達する月の前月まで)
制度の解説>出産関係