2)直接支払制度が実施されます |
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かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児金が病院などに直接支払われる仕組みに変わります。
今後は原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。
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出産育児一時金が42万円を超えて支給される場合でも、42万円までが直接支払制度の対象です。 |
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出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。 また、42万円未満の場合は、その差額分を医療保険者に請求することができます。 |
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出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。
(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。) |
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直接支払制度を利用せず、従来同様、被保険者が健保組合に支給申請することもできます。
本制度の導入に伴い、出産育児一時金の受取代理制度は平成21年9月末で廃止となります。 |
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直接支払制度は当初、10月1日から全ての医療機関等で実施される予定でしたが、中小医療機関等を中心にその対応が未整備のため利用できないところがあります。利用可否については医療機関等にお尋ねください。
直接支払制度が利用できないときは健康保険組合に出産育児一時金の支給申請を行ってください。 |