記入例(PDF)
申請書式(PDF)
申請書式(ワード)
年収が130万円未満で、主として被保険者に生計を維持されているのでなければ、被扶養者にはできません。また、被保険者と3親等内にある親族でなければならず、続柄によっては同居していなければ被扶養者にはできません。(
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新しく被扶養者の認定を受ける際には被保険者証及び必要書類を、事業主を通じて5日以内に当健康保険組合まで提出してください。
被扶養者は、保険者(健保組合)に認定されてはじめて医療などの給付を受けることができます。したがって、必要な書類の提出が遅れますと、被扶養者として認定することができませんので、すみやかに必要な書類をすべてそろえて提出するようにしてください。
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結婚・養子縁組などで氏名が変わったときは、氏名変更の手続が必要になります。
「被保険者氏名変更届(本社員:Web申請)」に被保険者証をお持ちの方は当該保険証、資格確認書をお持ちの方は当該確認書を添えて、すみやかに提出してください。
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失業給付は、一度退職した人が、次の仕事につくまでの生活の安定や、再就職の援助・促進を図ることを目的として給付されます。
したがって、当然生活にあてるべき収入と考えられますので、失業給付を受けている間は、基本的には被扶養者として認定することはできません。(認定の基準についてはお問合せ下さい)
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被保険者により主として生計を維持されているということが、被扶養者であることの一つの要件です。一定以上の収入があると被扶養者として認められなくなります。
具体的には、以下の要件を満たしている必要があります。
★
年間収入が130万円未満であること
(60歳以上の年金受給者、障害厚生年金受給者については180万円未満)
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年間収入が、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
(詳しくはこちら→被保険者と被扶養者(被扶養者))
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ご就職にあたりお子様が被扶養者の要件に該当しなくなった場合、5日以内に事業所を通じて、家族異動届(本社員:Web申請)と、被保険者証をお持ちの方は当該保険証、資格確認書をお持ちの方は当該確認書を返却してください。
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制度の解説>
結婚/引越し/家族の就職・離職