我が国の健康保険制度では、企業に雇われて働く人はすべて健康保険に加入することになっています。皆様も、入社されたその日から当健康保険組合の資格を取得されております。退職すれば、その翌日から被保険者ではなくなります。
  
 
健康保険制度への加入は、世帯単位となっております。年収が130万円未満で、主として被保険者に生計を維持されている3親等内の親族であれば、健康保険に加入して給付やサービスを受ける事ができます。ただし、被保険者との続柄によっては、同居していなければ加入できないこともあります(図参照)。
 
  なお、「収入」とは、その種類を問わずすべての収入を対象とし、次のようなものをいいます。
 1) 勤労収入 (パート、アルバイト料などを含む)
 2) 事業収入 (農業、商業、漁業、林業、原稿料、出演料など)
 3) 投資収入 (株式配当金、決算剰余配当金など)
 4) 公的年金 (公的年金、恩給、企業年金など)
 5) 利子収入 (預金利子、有価証券等による利子収入など)
 6) 不動産賃貸収入 (土地、家屋など)
 7) 雇用保険法による失業給付金
 8) 健康保険法による傷病手当金、出産手当金
 9) 労働者災害補償保険法による休業補償費
10) 養育費、仕送りなど
11) その他、実質的に収入と認められるもの
   
 
 
    被保険者からみた続柄と被扶養者の範囲・要件
 
 ■手続
結婚したり、子供が生まれたり、家族が死亡したり、生計維持や同一世帯などの関係がなくなったような場合には、その都度5日以内に「家族異動届」に保険証を添え、事業主を通じて健康保険組合に届出てください。
なお、18歳以上の被扶養者については、特に扶養されていることを証明するために、次のような書類の添付が必要です。
家族異動届 国民年金第3号届
 
該当者
必要な添付書類
共通
認定資料(指定用紙)   
無職・無収入の人
市区町村長の非課税証明書
学生

在学証明書

年金生活者
市区町村長の所得額証明書、恩給・年金証書または支払通知書等の写(直近のもの)
雇用保険を受給されない人
雇用保険に係る書類(職安)または雇用保険未加入証明書(以前の勤務先)
身体障がい者
身体障がい者手帳の写、医師の証明書等
病人
労務不能を証明する医師の診断書
同居が条件となる人
住民票
健康保険組合について >3.被保険者と被扶養者