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保険医療機関で保険証を使って診療を受けると、実際かかった医療費の3割を負担する必要があります。(小学校就学前の乳幼児は2割)。
入院時には、食事代として1食当たり定額の「食事療養標準負担額」が必要です。
差額ベッドやおむつ代などは全額自己負担となります。
訪問看護サービスは3割を負担します(小学校就学前の乳幼児は2割)。 |
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自己負担
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通 院 |
入 院 |
訪問看護 |
被保険者・被扶養者共通 |
3割
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3割
食事療養標準負担額**
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3割
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※ただし小学校就学前の乳幼児は2割負担。70歳以上の高齢者は1割負担または3割負担 |
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**食事療養標準負担額(1食当たり)
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負担額は本人・被扶養者とも同額です。特別メニューの食事を頼む場合、その分の追加料金は自己負担になります。
また、65歳以上の方が療養病床に入院された場合は、「食事療養標準負担額」に代えて「生活療養標準負担額」を負担することとなります。
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1食当たりの負担額 |
令和6年5月31日まで |
令和6年6月1日から |
一般 |
460円 |
490円 |
低所得者U |
210円 (91日以上は160円) |
230円 (91日以上は180円) |
低所得者T |
70歳未満 |
210円 (91日以上は160円) |
230円 (91日以上は180円) |
70歳以上 75歳未満 |
100円 |
110円 |
指定難病・ 小児慢性特定疾病の方 |
260円 |
280円 |
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生活療養標準負担額
※65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合
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1食当たりの負担額 |
令和6年5月31日まで |
令和6年6月1日から |
課税世帯 |
入院時生活療養費 (T)を算定する方 |
460円 |
490円 |
入院時生活療養費 (U)を算定する方 |
420円 |
450円 |
非課税世帯 |
低所得者U |
210円 (91日以上は160円) |
230円 (91日以上は180円) |
低所得者T |
130円 (医療の必要性が高い方100円) |
140円 (医療の必要性が高い方110円) |
指定難病・ 小児慢性特定疾病の方 |
260円 |
280円 |
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