→70〜74歳の高齢者の患者負担
→75歳以上の高齢者の患者負担
(後期高齢者医療制度)
 
保険医療機関で保険証を使って診療を受けると、実際かかった医療費の3割を負担する必要があります。(小学校就学前の乳幼児は2割)。
入院時には、食事代として1食当たり定額の「食事療養標準負担額」が必要です。
差額ベッドやおむつ代などは全額自己負担となります。
訪問看護サービスは3割を負担します(小学校就学前の乳幼児は2割)。
 
    自己負担
  通 院 入 院 訪問看護
被保険者・被扶養者共通
3割
3割
食事療養標準負担額**
3割
※ただし小学校就学前の乳幼児は2割負担。70歳以上の高齢者は1割負担または3割負担
 
 
**食事療養標準負担額(1食当たり)
  負担額は本人・被扶養者とも同額です。特別メニューの食事を頼む場合、その分の追加料金は自己負担になります。

また、65歳以上の方が療養病床に入院された場合は、「食事療養標準負担額」に代えて「生活療養標準負担額」を負担することとなります。
 
1食当たりの負担額
令和6年5月31日まで 令和6年6月1日から
一般 460円 490円
低所得者U 210円
(91日以上は160円)
230円
(91日以上は180円)
低所得者T 70歳未満 210円
(91日以上は160円)
230円
(91日以上は180円)
70歳以上
75歳未満
100円 110円
指定難病・
小児慢性特定疾病の方
260円 280円
 

生活療養標準負担額

※65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合
1食当たりの負担額
令和6年5月31日まで 令和6年6月1日から
課税世帯 入院時生活療養費
(T)を算定する方
460円 490円
入院時生活療養費
(U)を算定する方
420円 450円
非課税世帯 低所得者U 210円
(91日以上は160円)
230円
(91日以上は180円)
低所得者T 130円
(医療の必要性が高い方100円)
140円
(医療の必要性が高い方110円)
指定難病・
小児慢性特定疾病の方
260円 280円