75歳以上の高齢者の医療は、「後期高齢者医療制度」によって保障されます。勤続の方も退職された方も、みなこの後期高齢者医療制度の被保険者となります。健康保険に被扶養者として加入しておられた方も、75歳になると、この後期高齢者医療制度に移行することとなります。自己負担割合は、一般で1割負担(現役並み所得者は3割負担)です。
65〜74歳の高齢者の医療は、勤続の方については勤務先の健康保険が、退職された方については地元の国民健康保険が、保険者となって保障します。この際、被保険者の偏在で医療費支出に不均衡が生じないように財政調整の仕組みが設けられています。自己負担割合は、69歳までは3割負担で、70歳以降については2割負担となっています(ただし現役並みに所得のある者については3割負担)。ただし、政府与党の決定により、当面の間、一般の負担割合は「1割」に据え置かれます。
65歳までで、厚生年金・共済年金等に20年(40歳以降に加入したのなら10年)以上加入して、すでに老齢年金の受給資格を得られている方については、国民健康保険の「退職被保険者」となり、医療給付を受けます。ただし、これは平成26年度までの制度です。
自己負担割合は、所得にかかわらず3割負担です。