種別
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支給条件
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支給内容
(金額等)
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手続き等
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療養給付
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傷病のため保険医で治療したとき。
(保険診療を行う病院等) |
傷病の治療に必要な医療給付。
但し、7割。
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被保険者証を提示すること。 |
訪問看護療養費
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寝たきり、難病患者などの在宅で療養を受ける状態で、訪問看護ステーションを利用したとき。 |
在宅で継続して療養を受けたときの医療給付。
但し、7割。 |
訪問看護ステーションに申し込むこと。 |
移送費
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傷病のため、歩行不能又は困難な者が、療養のために入院・退院又は転医する場合の交通費。 |
実際に要した額。 但し、7割。
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事前に組合の承認を受けること。 |
療養費
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保険医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合で組合が認めたとき。 |
実際に要した医療費につき保険の料金に査定した額の7割。 |
(支給条件の例示)
コルセット、ギブス。
血液(生血)等で医療機関に備付なく購入した場合。
保険医のない海外等で治療した場合等。
被保険者療養費支給申請書 300を庶務へ申請すること。 |
本人高額療養費
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区分ア |
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標準報酬月額83万円以上 |
同一月・同一医療機関に252,600円+一定額超医療費1%以上支払った場合。 |
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区分イ |
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標準報酬月額53万円〜79万円 |
同一月・同一医療機関に167,400円+一定額超医療費1%以上支払った場合。 |
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区分ウ |
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標準報酬月額28万円〜50万円 |
同一月・同一医療機関に80,100円+一定額超医療費1%以上支払った場合。 |
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区分エ |
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標準報酬月額26万円以下 |
57,600円 |
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区分オ |
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低所得者 |
35,400円 |
但し、入院・外来・歯科別。 |
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医療機関からの請求書により査定した額。 |
自動的に給付する。
※
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入院等に際しては、事前に健康保険組合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提出すれば、窓口での支払い(食事療養標準負担額や保険外の自費負担を除く)は自己負担限度額が上限となる(=自己負担限度額を超えた分は健保から医療機関に支払われる)。 |
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傷病手当金
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傷病で療養のため休業し、報酬が支払われなかった場合。
(任意継続被保険者は除く)
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1日につき、傷病手当金の支給を始める月の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当する額。療養中で仕事につけなく(労務不能)て仕事を休んだ4日目から1年6ヶ月間、その期間中に事業主から給料の支給を受けたときは差し引かれます。 老齢厚生年金等調整。 |
傷病手当金請求書 305を庶務へ請求すること。 |
埋葬料(費)
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被保険者が死亡したとき。 |
一律5万円
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被保険者埋葬料請求書 306を庶務へ請求すること。 |
出産育児一時金
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被保険者が出産したとき。 |
1児につき420,000円(注)。
出産は、妊娠で4ヶ月以上で死産、流産も含む。 |
出産育児一時金の直接支払制度をご参照ください。
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出産手当金
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被保険者が出産のため休業したとき。
(任意継続被保険者は除く)
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1日につき、出産手当金の支給を始める月の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当する額。産前42日まで、産後56日まで出産の日は、産前に含まれる。 |
出産手当金請求書 308を庶務へ請求すること。
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