集合契約による特定健診「受診券」発行のご案内

対象者

40歳以上75歳未満の被扶養者(ご家族)の方・任意継続者の方
都合により、現在健保組合が実施している「生活習慣病健診」を受診できない方

申し込み方法

健保連で「集合契約」を結んだ医療機関での特定健診の受診を希望される方には「特定健康診査受診券」を発行いたしますので、被保険者の勤務する事業所または健康保険組合へお申込みください。

受診券がお手許へ届くまで日数を要しますので、健診予定日の1ヶ月前までにお申込みください。

※この特定健診受診の際には、集合契約が締結されている地域医療機関で受診できる日時を各自で確認・予約してください(自己負担は、実費の3割です)
特定健康診査受診券は申請様式メニューの様式一覧をご参照下さい。

受診できる健診機関

当健康保険組合が集合契約している全国の健診機関で受診することが出来ます。
(健康保険組合は、地元で健診して頂くために、健診機関と利用契約を結んでいます。)
・集合契約A→   「健康保険組合連合会」と「代表健診機関団体」との集合契約
・集合契約B→   「都道府県代表保険者」と「都道府県代表健診実施機関等」との集合契約
  受診券面の契約とりまとめ医療機関名に「健保連集合A」と記載されていますが、 集合契約A・B両方の健診機関で受診することが出来ます。
「集合契約A」の健診機関資料については、同封してお送りしています。
「集合契約B」や他の都道府県の健診機関については、
特定健診等実施施設検索システムをご確認ください。
特定健診等実施施設検索システムはこちらから

健診の予約方法

(1)   受診券の記載に誤りがないかチェックします。
(点線部分から切り取ってお使い下さい。)

1.氏名・生年月日の確認
2.自宅の住所を記入

(2)   当健康保険組合が契約している、最寄りの健診機関を探す。

(3)   受診先が決まったら、希望する健診機関に直接電話をかける。

(4)   予約窓口へ「集合契約による特定健診を受けたい」と連絡する。

(5)   受診できる日時を確認して予約する。
ご予約される場合は、余裕をもってなるべく早めにして下さい。
医療機関によって希望する時期に予約が取れないことがあります。

健診をうける場合

  受診券と被保険者証を医療機関の窓口に提出して下さい。有効期限内に受診して下さい。
(有効期限が切れたとき、当健保の資格がなくなった時は健診費用全額返還頂きます。)

※お願い・・・パート先などで健診を受けられた場合、健診結果を健康保険組合に提出していただけると特定健診を受診したと見なされますのでご協力お願いします。

詳細については南海電気鉄道健康保険組合までお問合せ下さい。