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健康保険は、保険証を提示すれば3割(小学校就学前の乳幼児は2割、70歳以上の高齢受給者は1割または3割)の自己負担を支払うことで、診療を受けられます。
しかし、保険証のないときに診療を受けたり、海外で診療を受けたり、治療用装具を購入したりというような場合は、被保険者・被扶養者が全額自己負担して、そのあとで健康保険が給付を現金で支給することになります。
こうした給付を「療養費」といいます。
次のようなときに療養費が受けられます。 |
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[1] 保険証を持たずに診療を受けた場合
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保険証を持たずに出張先や旅行先で急病になり、やむをえず医療費を現金で支払った場合等は、事後的に保険給付分の現金が還付されます。ただし、支給額は診療報酬点数に基づき算定した額から自己負担分を差引いた金額となります。 |
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[2] 治療用装具を必要としたとき
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関節用装具、コルセット、サポーター等の治療装具の装着を医師が認めたとき、その購入代金が治療費として支給されます。 |
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[3] 海外で診療を受けたとき
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海外で医師にかかったときも、健康保険の給付の対象になりますが、この場合、実際に支払われた金額が多額であっても、支給される額は、我が国の健康保険で規定された額の支給となります。 |
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[4] 輸血の生血を必要としたとき
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輸血のために生血を必要としたとき、その生血代が療養費として支給されます。ただし、親子・兄弟等の親族からの血液提供は、療養費の支給対象とはなりません。 |
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療養費申請の手続き
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「被保険者・家族療養費支給申請書 300」に必要事項を記入し、医師の領収書、診療報酬明細書、装具装着証明書など必要な書類を添えて、健保組合に提出してください。
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記入例(PDF)
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申請書式(PDF)
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申請書式(ワード) |
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制度の解説>医療費の立て替え
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