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業務外の病気やけがが原因で働くことができなくなり、賃金が受けられなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために、傷病手当金が支給されます(業務上及び通勤途上の病気やけがは労災保険で扱われます)。 |
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支給期間
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支給開始日から通算して1年6ヶ月に達するまで(ただし、休業開始後継続して3日間は待期期間として支給なし。4日目から支給) |
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金額
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一日につき傷病手当金の支給を始める月の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当額
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支給要件 (次のいずいれにも該当していること)
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�@
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療養のためであること
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�A
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労務に服すことができないこと(労務不能)
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�B
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労務不能の日が継続して3日間あること(待期)
(3日間は待期期間として支給されず、4日目から支給される)
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�C
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労務不能により報酬の支払がないこと
(事業主から賃金が支払われている場合、またその額が傷病手当金より多いときは支給されません。賃金のほうが少ないときは、その差額が支給されます)
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【注】 |
平成19年4月以降、任意継続被保険者という資格において
傷病手当金の受給権を得ることはできません。 |
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傷病手当金と年金給付の調整について
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障害年金が受けられるようになったときには、傷病手当金の支給は打ち切られます。ただし、障害年金の額が傷病手当金を下回る場合にかぎって、その差額が支給されます。
また、退職して老齢厚生年金等を受給している方についても、傷病手当金の支給は打ち切られます(平成13年4月から)。ただし、老齢厚生年金の額が傷病手当金を下回る場合にかぎって、その差額が支給されます。 |
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手続
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健康保険組合に「傷病手当金請求書 305」を提出してください。その際、以下のような添付書類も必要になります。 |
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第1回目の請求の場合…その期間にかかわる出勤簿および賃金台帳の写し |
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任意継続被保険者(退職者含む)…老齢厚生年金等の受給証明書(通知書)の写し |
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外傷の場合…「負傷届」の添付書類が必要です。 |
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傷病手当金請求の手続き
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「傷病手当金請求書 305」に必要事項を記入し、事業主の証明と医師の意見をつけて健保組合に提出してください。 |
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記入例(PDF)
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申請書式(PDF)
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申請書式(ワード) |
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制度の解説>傷病手当金
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