健康保険証でかかれないことがありますので、ご注意ください。

 整骨院や接骨院などの柔道整復師に、健康保険でかかられる方が増えています。ところが、柔道整復師から健保組合に届いた請求内容を見ますと、本来、健康保険が使えないケースで、誤って健康保険でかかっている例が時折見受けられます。
 健康保険で使えて自己負担だけを支払えばよい場合と、健康保険がきかないため全額自己負担になる場合がありますので、ご注意ください。
 
整骨院・接骨院で健康保険が使えるのはどんな場合?

 整骨院・接骨院で健康保険が使えるのは、外傷性の捻挫・打撲(肉離れ等・骨折・脱臼だけです。
 骨折や脱臼については医師の同意が必要です。応急処置など止むを得ない場合には、医師の同意がない場合でも施術が受けられますが、応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。
ご注意ください!
 
 整骨院・接骨院等で施術を行う柔道整復師は医師ではありませんので、整骨院・接骨院等では、外科手術を行ったり薬を投与したり、レントゲン検査をすることはできません。
 
次のような場合は、整骨院・接骨院で健康保険が使えません!

●日常生活による単純な疲労や肩こり・腰痛・体調不良
●スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
●病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
●脳疾患後遺症等の、慢性病
●症状の改善が見られない長期の施術(応急処置を除く)
全額自己負担になります。
 
柔道整復師にかかるときの注意事項

負傷原因を正確に伝えましょう。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は、健康保険は使えません。
また、交通事故に該当する場合は、南海健保組合に連絡することが必要です。
療養費支給申請書の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自分で自署(サイン)をしてください。
療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に南海健保組合への請求を委任するものです。白紙の用紙にサインをするのは間違った請求につながりますので、ご注意ください。
病院での治療と重複はできません。同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
健康保険組合からのお願い

 柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求や架空請求・水増し請求といった不適切な請求も−部に見受けられます。
 そこで、皆さんの納めていただいた大切な保険料を正しく使うために、施術曰や施術内容について文書により照会させていただく場合があります。
 これは、医療費適正化の−環として請求内容が適正であるかを判断するために、負傷の原因や施術内容を確認させていただくもので、この確認は南海電鉄健保が点検機関「ガリバー・インターナショナル(株)保険管理センター」(大阪市TELO6-6485-2000)に業務を委託しております。
 「保険管理センター」から確認のための文書が送付されましたら期限までに回答いただきますようにお願いします。(照会の時期は手続き上、施術日の3ケ月〜数カ月後となります)
 今後とも、健康保険組合の事業運営にご理解とご協力をお願い申し上げます。
施術から支払完了までの流れ


ご不明な点は下記までお問い合わせください。
南海電気鉄道健康保険組合 保険管理センター
TEL:06-6485-2000