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健康保険でかかることができるのは下記の範囲までです。 |
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◆診療・治療
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医師の診察については、必要があれば、健康保険で往診をしてもらうこともできますが、往診車のガソリン代、タクシー代などは患者が負担する事になっています。 |
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◆薬剤の支給
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厚生労働省が定める「薬価基準」に収載されている薬はすべて健康保険で受けられます。 |
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◆治療のための用具
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ガーゼ・包帯・眼帯など治療のための用具を「治療材料」ともいいますが、これらはすべて健康保険が使えます。松葉杖・補聴器などは、必要な期間、貸してもらうこともできます。 |
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◆処置、手術その他の治療
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精神療法、療養の指導なども含めてすべて健康保険で受けられますが、医学界で認められていない特殊な治療などは健康保険では受けられません。 |
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◆在宅療養・看護
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居宅での療養上の管理や療養に伴う世話その他の看護費用についても、健康保険で受けられます。 |
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◆入院
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入院中の食事(標準負担額は自己負担)や寝具も含めて、健康保険で受けられます。4人以下の特別室などについては、患者の負担が必要になる事があります。 |
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次のような場合は健康保険ではかかれません。 |
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仕事のうえでの病気・けが
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「業務上」の病気・けがや「通勤途上の事故」が原因の病気やけがは、健康保険で医者にかかることはできません。 |
これらの病気・けがは、労災保険で医療機関にかかることになっているからです。
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健康保険の範囲にはいっていないもの
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病気・けがを治すために必要な医療は、原則として、すべて健康保険で受けることができますが、医療に直接関わるわけではないものや、健康保険で認められていない薬や治療、必要以上のサービスというべきことなどは、健康保険の保険給付の対象になりません。
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病気・けがとはいえないもの
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単なる疲労回復
のための措置
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予防接種
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美容整形
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健康診断
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近眼の手術
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犯罪やけんか、酔っ払いなどによる病気・けがなど
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次のようなときは、健康保険からの保険給付が一部制限されたり、全くなされないこともあります。 |
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