業務上や通勤途上の災害による病気・けがは健康保険の給付対象外です。その際の医療費は労災保険から給付されることになります。業務上・通勤途上であったかどうかの認定は労働基準監督署が行います。
 
    労災保険で医療を受ける場合の手続と患者負担
 
かかった医療機関
労災病院、労災指定病院
労災指定以外の病院・診療所
手  続
「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を、治療を受ける医療機関を経由して労働基準監督署長に提出。 「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」に、事業主と医師の証明を受け、直接労働基準監督署長に提出。
患者負担
業務上の災害なら無料
通勤災害は一部負担あり
 (初診時200円)
同左
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