急な病気ですぐに医者にかかりたいのに保険証を手元に持っていなかった場合は、原則として窓口支払額を全額自己負担して、そのあとで健康保険の給付を現金で支給することになります。
 
 

原則として、医療機関で全額お支払いされたあと、保険診療に換算した額の7割(ただし3歳未満は8割。)が療養費として払い戻されることになります。
療養費支給申請書に領収書、診療報酬明細書を添えて健保組合に提出してください。
海外で医師にかかったときも、健康保険の給付の対象になりますが、この場合、実際に支払われた金額が多額であっても、支給される額は、我が国の健康保険で規定された額の支給となります。
診療内容明細書・領収明細書が必要ですが、外国語で書かれているときは日本語の翻訳を添付のうえ、翻訳者の氏名住所を記入することになっています。

 
 
療養費申請の手続き
「被保険者・家族療養費支給申請書 300」に必要事項を記入し、医師の領収書、診療報酬明細書など必要な書類を添えて、健保組合に提出してください。
 
記入例(PDF)
申請書式(PDF)
申請書式(ワード)
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