原則として、医療機関で全額お支払いされたあと、保険診療に換算した額の7割(ただし3歳未満は8割。)が療養費として払い戻されることになります。
療養費支給申請書に領収書、診療報酬明細書を添えて健保組合に提出してください。
海外で医師にかかったときも、健康保険の給付の対象になりますが、この場合、実際に支払われた金額が多額であっても、支給される額は、我が国の健康保険で規定された額の支給となります。
診療内容明細書・領収明細書が必要ですが、外国語で書かれているときは日本語の翻訳を添付のうえ、翻訳者の氏名住所を記入することになっています。
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