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                        交通事故・暴力行為の被害……
                        
                        
                            とりあえず健保に必ず電話連絡後保険証で受療可
                          
                         
                      
                   
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              交通事故や暴力行為の被害にあった場合など、いわゆる「第三者の加害行為」によってけがや病気を負った場合、本来は加害者が治療費等を全額負担することになるのですが、実際問題として、加害者がすみやかに支払ってくれない場合もあります。 
                そうしたとき、健康保険組合に「負傷届」等をしたあと、健康保険で治療を受けていただくことができます。健康保険組合は一時的に治療費を立て替え、あとで加害者や損害保険会社に治療費を請求することとなります。 | 
             
           
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              健保に必ず電話連絡と届出を! 示談を結ぶ前に健保に相談!
            
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                 交通事故など、第三者の行為(加害者)によって生じた病気やけがの治療を健康保険で受けた場合は、必ず「負傷原因届」「第三者行為による傷病届」「念書」(=被害者用)「誓約書」(=加害者用)「交通事故証明書」を健保組合に提出してください。 
                  その場合、被害者と加害者が示談を結んでしまうと、あとから健保組合が治療費等を加害者に請求する際に支障の生ずることがあります。示談の前には必ず健保組合に相談してください。 
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                    交通事故に遭遇時の手続き
                   
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                健保に必ず電話連絡し「負傷原因届」「第三者行為による傷病届」に必要事項を記入のうえ、交通事故証明書、念書(被害者用)、誓約書(加害者用)を添えて、健保組合に提出してください。 
                   
                  
                 
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                  制度の解説>交通事故
                  
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