医療機関に支払う3割負担(小学校就学前の乳幼児は2割負担)の額が高額になると、自己負担限度額を超えた分を払い戻す「高額療養費制度」という制度があります。しかし、払い戻される時期が約3か月後となるため、医療機関への支払のため、従来は被保険者の家計においてまとまった現金を用立てる必要がありました。
 そこで、この4月から、健康保険組合の交付する「限度額適用認定証」を医療機関に提示しておけば、医療機関からの請求が1か月当たり「自己負担限度額まで」にとどめられ(※)、残額は健康保険組合が直接医療機関に払い込むという取り扱いが可能となりました。
(※入院時の食事療養標準負担額や保険外の自費負担は高額療養費の対象とはならないため、別途負担が必要です)
 限度額適用認定証の申請をされる場合は、医療機関で認定(必要)期間をご調整のうえ、健保組合まで届出ください。
 
【手続き】※健康保険組合に必ず事前申請してください
1. 健康保険組合窓口で「限度額適用認定証交付申請書290」を受け取り、必要事項を記入して提出します。このページからもダウンロードできます。
 
限度額適用認定証交付申請書 290(新)

ダウンロード
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 記入例(窓口申請)
 記入例(庶務担当者経由)
 記入例(郵送希望)

2. 健康保険組合から「限度額適用認定証」の交付を受けます。
3. 医療機関に「限度額適用認定証」を提示します。
(申請は適用対象者1名につき1枚必要となります)
 

■窓口での支払い(一部負担)を自己負担限度額までとすることを求める場合

 
 
なお、この制度を利用するか否かは被保険者の方の任意であり、従来の高額療養費自動給付方法を廃止するものではありません。
また、高額な外来診療を受信する際には、事前に医療機関等で適用該当であるか否かをお確かめのうえ申請することができます。
発行に際して、1週間程度かかる場合がありますので、ご了承ください。
詳しくは各事業所庶務担当者におたずねください。
 
制度の解説>高額療養費>入院の際には「限度額適用認定証」の申請を