医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になった場合に、これらを合算した額について、年額の上限(算定基準額)を越えた分について還付するという負担軽減の仕組みが平成20年度から設けられました。この還付される給付のことを「高額介護合算療養費」と言います。手続きは、市区町村にて介護保険に関する自己負担額証明書の交付を受けた後に、その証明書を添付して医療保険者に支給申請を行います。20年度分の証明書は、21年9月を目途に交付されます。
※この制度では、毎年8〜7月のサイクルで自己負担額を計算します。初年度である平成20年度は平成20年4月〜同21年7月の16ヶ月間での計算となるため、通常年よりも算定基準額が4/3倍となっています。( )内が12ヶ月間の算定基準額ですが、12ヶ月間で合算して( )の算定基準額を差し引いた額のほうが、16ヶ月間で計算した額よりも大きい場合は、12ヶ月のほうの額を支給します。 |
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