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介護保険では、被介護者の心身の状態に応じて、サービスの必要性及びその必要の度合いを判定し(この度合いを「要介護度」といいます)、それに応じて保険を利用できる金額の上限が決まります(これを「支給限度額」といいます)。
介護保険を使うと、実際かかる費用の1割の負担でサービスをご利用になれます(施設サービスについては、食費・居住費の負担が別途必要となります)。
介護保険を利用できるサービスには次のようなものがあります。 |
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介護保険によるサービスは、要介護の区分に応じて、保険給付の上限額が定められています。上限額を超えてサービスを利用する場合は、その分が全額自己負担となります。 |
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要介護度
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心身の状態例
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支給限度額
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居宅サービス費
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住宅
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用具
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要支援1
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障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる |
4,970単位
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20万円
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10万円
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要支援2
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障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる |
10,400単位
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要介護1
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身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要 |
16,580単位
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要介護2
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身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要 |
19,480単位
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要介護3
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身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要 |
26,750単位
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要介護4
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日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も |
30,600単位
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要介護5
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日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も |
35,830単位
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●認定は、一定期間ごとに見直しがあります。
●支給限度額の1単位の単価は、10円に地域区分・サービス種類ごとの割合を乗じた額になります。
●自立と判定されても、「要介護・要支援となるおそれがある」と判定された高齢者については、市区町村が独自に実施する介護予防のプログラムを利用できます。
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介護保険>3.利用できるサービス/利用料 |
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