申  請
居住地の市区町村の介護担当窓口に申請。
 
訪問調査
介護の必要度を判定するために、市区町村職員が自宅を訪問して調査。
 
要介護認定
訪問調査の結果やかかりつけ医の意見書により、市区町村の「介護認定審査会」において判定。
 
認定結果通知
要介護認定の結果が市区町村から通知(申請から30日以内)。都道府県の「介護保険審査会」に不服申立て可。
自立と判定されても、「要介護・要支援となるおそれがある」と判定された高齢者については、市区町村が独自に実施する介護予防のプログラムを利用可。
 
   介護給付・予防給付
居宅サービス
計画の作成
介護サービス計画(介護予防計画)を作成し、市区町村に提出。ケアマネジャーに作成依頼可。
 
サービス事業者
との契約締結
サービスを受けることになるすべての事業者と契約を締結。
 
サービス利用
居宅介護サービス計画に基づいた介護サービスを受ける。
介護保険>4.利用までの流れ