申 請
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居住地の市区町村の介護担当窓口に申請。 |
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訪問調査
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介護の必要度を判定するために、市区町村職員が自宅を訪問して調査。 |
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要介護認定
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訪問調査の結果やかかりつけ医の意見書により、市区町村の「介護認定審査会」において判定。 |
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認定結果通知
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要介護認定の結果が市区町村から通知(申請から30日以内)。都道府県の「介護保険審査会」に不服申立て可。 |
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自立と判定されても、「要介護・要支援となるおそれがある」と判定された高齢者については、市区町村が独自に実施する介護予防のプログラムを利用可。 |
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介護給付・予防給付 |
居宅サービス
計画の作成
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介護サービス計画(介護予防計画)を作成し、市区町村に提出。ケアマネジャーに作成依頼可。 |
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サービス事業者
との契約締結
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サービスを受けることになるすべての事業者と契約を締結。 |
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サービス利用
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居宅介護サービス計画に基づいた介護サービスを受ける。 |
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